Redmineを日本国外に持ち出す際に輸出許可は必要ですか
Redmineはオープンソースソフトウェアですので、 貿易関係貿易外取引等に関する省令 (平成十年通商産業省令第八号) 第9条(許可を要しない役務取引等) 第9項 ニ 「ソースコードが公開されているプログラムを提供する取引」に該当し、輸出許可は不要と考えられます。
ただし、当サイトは上記法解釈の正確性は一切保証しません。最終的な輸出可否の判断は、専門家と相談するなどしてご自身にて行ってください。
Redmineはオープンソースソフトウェアですので、 貿易関係貿易外取引等に関する省令 (平成十年通商産業省令第八号) 第9条(許可を要しない役務取引等) 第9項 ニ 「ソースコードが公開されているプログラムを提供する取引」に該当し、輸出許可は不要と考えられます。
ただし、当サイトは上記法解釈の正確性は一切保証しません。最終的な輸出可否の判断は、専門家と相談するなどしてご自身にて行ってください。